就労ビザ:『介護』とは?
どんな活動ができるのか?
国内で行うことができる活動として、
本邦の公私の機関との契約に基づいて1.介護福祉士の資格を有する者が2.介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
- 1.日本の介護福祉士の資格を取得していることが前提です。
- 2.具体的には、要介護者に対して身体介護等、介護業務全般に従事する活動及び要介護者、その者を介護する者に対しての指導を行う活動をいいます。
注目!
介護の就労ビザを取得して働いているのは、主に、ベトネム、フィリピン、ネパール人が多いようです。今後もますます増加傾向にあるでしょう。
介護の要件とは?(基準適合性)
申請人が次のいずれにも該当していること。
1.申請人が社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条第3号に該当する場合で、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
注意!
介護に関する知識を有するが介護福祉士の資格を持っていない場合に、介護に関する相談業務やケアプランの作成業務等に従事する場合には、技術・人文知識・国際業務の就労ビザになります。
認められる在留期間は?
「介護」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。