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就労ビザ:『教授』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

1.本邦の大学若しくは2.これに準ずる機関又は3.高等専門学校において4.研究、研究の指導又は5.教育をする活動
  • 1.学校教育法上の大学及び放送大学、短大、専門職大学、専門職短大、大学院、大学の付属研究所等も含まれます。
  • 2.設備、編制などの観点から大学に準ずる教育が行われている機関が該当します。
  • 大学に準ずる機関とは?

    防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、海上保安学校、水産大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、海技大学校(分校は除く)、海上技術短期大学校(専修科に限る)、航海訓練所、航空大学校、航空保安大学校、国立看護大学校、大学共同利用機関、大学入試センター、学位授与機構

  • 3.学校教育法上の高等専門学校のことです。
  • 4.大学教員、大学に準ずる機関で研究の指導をする上級研究員などのことです。
  • 5.大学教員、高等専門学校教員、大学院の教員などのことです。

「教授」と「教育」の違いは何か?

教授の在留資格で在留する者と、教育の在留資格で在留する者が行う活動は同一となります。それを行う教育機関によって、ふたつの在留資格は区別されています

認められる在留期間は?

「教授」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。

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