就労ビザ:『公用』とは?
どんな活動ができるのか?
国内で行うことができる活動として、
1.日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機構の公務に従事する者又はその者と2.同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。
- 1.実は「外交」の在留資格の対象者もここに含まれるのですが、入管法上では外交の活動を除くと区別されています。
- 2.上記の者らの家族のことです。
「外交」と「公用」の違いは何か?
言葉だけを聞くと似たようなイメージで具体的に何が違うのかよくわかりませんね。
言葉の意味を調べると、外交とは「外国との交際・交渉、公用…国家や公共団体等の用事」とされています。公の用事のために日本に来た、日本の政府が承認した外交政府の公務員や国際機関職員で「外交」の在留資格対象とならないもの、及び、日本の政府が接受する外交使節団や領事機関の事務職員、技術職員等が「公用」の対象者になると考えてもらえればよいかと思います。
認められる在留期間は?
「公用」の在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日です。
「外交」の場合は、外交活動を行う期間でしたので、ここでも違いがありますね。