就労ビザ:『宗教』とは?
どんな活動ができるのか?
国内で行うことができる活動として、
1.外国の宗教団体により本邦に2.派遣された宗教家の行う3.布教その他の宗教上の活動
- 1.外国に拠点の存在する宗教団体を意味し、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部がある宗教団体に招聘される場合であっても、申請人である外国人が国外の宗教団体に現に所属しており、当該団体からの派遣状又は推薦状によって送り出されるものであれば問題ありません。
- 2.宗教団体の命により本来の勤務場所とは違う所に差し遣わされることを意味し、その財政的基盤のもとに行う活動であることを要します。
- 3.宗教の布教、伝道、法会、式典等の祭式の執行(宗教上の活動)、布教等の傍ら所属宗教団体の指示にもとづき、かつ、布教活動等の一環として是認される語学の教育、医療、社会事業等の活動(付随する活動)。
具体的には、僧侶、神官、司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等が該当します。
注意!
例え宗教的活動であっても、内容が国内の法令に違反するもの、信教の自由の保障の範囲を逸脱するものはここには含まれません。
認められる在留期間は?
「宗教」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。