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『CADオペレーター』で雇用するためには?|技術人文知識国際業務|就労ビザ

「CADオペレーター」を雇用する際のポイント


建築業界等はもちろんのことCADを使用する業種は多岐にわたります。
外国人においても、大学で工学系の科目を専攻してCADオペレーションについての知識を持ち合わせている方はたくさんいらっしゃいます。
母国で学んでから来日している方、日本の大学で学んでいる方、すでに実務経験をお持ちで日本で仕事をしたい方等、日本でCADオペレーターとして仕事をしたい外国人の方は多く存在します。

そこで、「CADオペレーター」業務に従事してもらうために外国人を雇用する際のポイントを見ていきましょう。

CADオペレーターは「技術・人文知識・国際業務ビザ」

該当する在留資格は、技術・人文知識・国際業務となります。
要件は以下のとおりです。

次のいずれかに該当していること。

  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
学歴による要件

関連する科目を専攻して大学を卒業していること。CADオペレーターの場合には工学系科目となります。
専門学校の場合には日本の学校でないと要件を満たしません母国の専門学校ではダメです
注意!
中国の教育機関を卒業している場合には事前に確認が必要です。詳細は、「中国の学歴証明について」をご確認ください。

実務経験による要件

実務経験にて要件を満たす場合には10年以上の経験が必要です。過去、母国ないし日本でCADオペレーターの業務に従事していたことを示す、職務証明書や在籍証明書などを用意します。

報酬額による要件
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

給与は、同じ仕事をする日本人と同等額以上でなければなりません。決して「外国人だから」といって日本人よりも安い給与で雇用することはできません。国籍で差別をすることは許されません。

どのくらいの専門性(スキル)が必要なのか?


実務経験が10年あるといっても人それぞれにスキルの差は生じます。それではいったい、どのくらいの専門性があればいいのでしょうか?
この点については、「日本において従事することを予定している業務を遂行するために必要な技術又は知識を修得することができるような実務経験であること」が、必要とされています。
入管の見解としては該当する業務に10年以上従事したことまでを求めるものではなく、通訳翻訳業務などで求められる3年以上の実務経験の要件よりも緩やかに見ています。
よって、技能実習による経験や特定技能における経験も実務経験に含まれるというのが入管の見解です。

最後に

CADオペレーターとして就労ビザの取得ができるのだろうか?など、疑問点や判断に迷うことがあった場合には専門家に相談することをオススメいたします。

記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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