就労ビザ:『外交』とは?
どんな活動ができるのか?
国内で行うことができる活動として、
日本国政府が接受する1.外国政府の外交使節団若しくは2.領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の3.特権及び免除を受ける者又は4.これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
- 1.大使、公使、書記官等のいわゆる外交官のことです。
- 2.総領事、領事等の領事官のことです。
- 3.国連事務総長、事務次長、専門機関の事務局長、元首、閣僚等のことです。
- 4.上記の者の家族のことです。
ポイント
「家族」とは、共同生活をしている家族のことを指しています。同一の場所で生計を共同にしていることです。配偶者や未成年子の場合は言うまでもありませんが、成年している子は、共同生活をしているかどうかによって決定されます。
外交ビザは、どんな活動をしている者たちなのかはイメージがしやすいかと思います。
認められる在留期間は?
外交活動をおこなう期間が認められます。