就労ビザ:『研究』とは?
どんな活動ができるのか?
国内で行うことができる活動として、
- 1.機関の公民は問いません。外国法人の支店等であっても独立した機関として活動するのであれば含まれます。
- 2.雇用契約に限りません。委任契約、請負契約等でも大丈夫です。ただし、継続的な契約でなければなりません。
- 3.研究といっても、きわめて多くのものがありますが、専門的、科学的なものであればこれに該当します。
ポイント
大学又はこれに準ずる機関で行う活動ではないという点が「教授」の就労ビザとは区別されています。
収入を伴わない研究活動の場合には「文化活動」の在留資格になります。
研究の要件とは?(基準適合性)
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
1.大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
認められる在留期間は?
「研究」の在留期間は、5年、3何、1年又は3月のいずれかとなります。